避難港
避難は、日本における港湾の一区分。 港湾法第2条第9項において「暴風雨に際し小型船舶が避難のためてい泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾」と定義されている。
避難は、日本における港湾の一区分。 港湾法第2条第9項において「暴風雨に際し小型船舶が避難のためてい泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾」と定義されている。
避難は、日本における港湾の一区分。 港湾法第2条第9項において「暴風雨に際し小型船舶が避難のためてい泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾」と定義されている。
出典: Wikipedia「避難港」 · CC BY-SA 4.0
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