部分社会論
部分社会論(ぶぶんしゃかいろん)とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばない、とする法理。 部分社会の法理とも言われる。
部分社会論(ぶぶんしゃかいろん)とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばない、とする法理。 部分社会の法理とも言われる。
部分社会論(ぶぶんしゃかいろん)とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばない、とする法理。 部分社会の法理とも言われる。
出典: Wikipedia「部分社会論」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky