都市再生特別地区

都市再生特別地区(としさいせいとくべつちく)は都市計画法による地域地区の一つで、都市再生特別措置法(2002年(平成14年)施行)により創設された。 同法令により指定された都市再生緊急整備地域内において、都市の再生に貢献し既存の用途地域や容積率、高さなどの規制によらない高度利用(自由度の高い土地の有効活用)を必要とする区域などを対象とするもので、各都道府県の都市計画によって決定される。

Source: Wikipedia — 都市再生特別地区 (CC BY-SA 4.0)

都市再生特別地区

都市再生特別地区(としさいせいとくべつちく)は都市計画法による地域地区の一つで、都市再生特別措置法(2002年(平成14年)施行)により創設された。 同法令により指定された都市再生緊急整備地域内において、都市の再生に貢献し既存の用途地域や容積率、高さなどの規制によらない高度利用(自由度の高い土地の有効活用)を必要とする区域などを対象とするもので、各都道府県の都市計画によって決定される。

出典: Wikipedia「都市再生特別地区」 · CC BY-SA 4.0

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