都市計画法
都市計画法(としけいかくほう、昭和43年法律第100号)は、都市の健全な発展等に関する日本の法律である。 == 主務官庁 == 国土交通省都市局 総務課 都市政策課 都市計画課 まちづくり推進課 公園緑地・景観課 == 目的 == == 構成 == 第1章 総則(第1条 - 第6条) 第1条 目的 第2条 都市計画の基本理念 第5条(都市計画区域) (準都市計画区域) 第2章 都市計画 第1節 都市計画の内容(第6条の2 - 第14条) 第6条の2(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針) 第8条(地域地区) 第10条の2(促進区域) 第11条(都市施設) 第12条(市街地開発事業) 第12条の4(地区計画等) 第2節 都市計画の決定及び変更(第15条 - 第28条) 第3章 都市計画制限等 第1節 開発行為等の規制(第29条 - 第51条) 第29条(開発行為の許可) 第33条(開発許可の基準) 第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限) 第1節の2 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制(第52条の2 - 第52条の5) 第2節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制(第53条 - 第57条の6) 第3節 風致地区内における建築等の規制(第58条) 第4節 地区計画等の区域内における建築等の規制(第58条の2・第58条の4) 第5節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等(第58条の5 - 第58条の12) 第4章 都市計画事業 第1節 都市計画事業の認可等(第59条 - 第64条) 第2節 都市計画事業の施行(第65条 - 第75条) 第5章 都市施設等整備協定(第75条の2 - 75条の4) 第6章 都市計画協力団体(第75条の5 - 第75条の10) 第7章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等(第76条 - 第78条) 第8章 雑則(第79条 - 第88条の2) 第9章 罰則(第89条 - 第98条) 附則 == 経緯 == 明治時代以降の都市化の進展とともに、建築や都市計画に対する法制度の整備が望まれていたが、1919年(大正8年)に市街地建築物法(現在の建築基準法の前身)と都市計画法(旧法)が定められ、翌年施行された。