酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(さけによってこうしゅうにめいわくをかけるこういのぼうしとうにかんするほうりつ、昭和36年法律第103号)は、酒に酔っている者の行為を規制し、または救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒が個人的および社会的に及ぼす害悪を防止し、もって公共の福祉に寄与することに関する日本の法律である。 通称酩酊防止法、酔っぱらい防止法、めい規法、トラ退治法。
Source: Wikipedia — 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 (CC BY-SA 4.0)