重処分
重処分(じゅうしょぶん)とは、国家公務員法・地方公務員法における懲戒処分(懲戒免職を除く)の内、軽処分にあたらないものである。 防衛省職員においては、重処分を受けた職員は昇給時期の延伸・勤勉手当の大幅減額を受けるほか、その後の昇任・昇級は絶望的となり、上級職選抜試験の受験資格も恒久的に失われる。
重処分(じゅうしょぶん)とは、国家公務員法・地方公務員法における懲戒処分(懲戒免職を除く)の内、軽処分にあたらないものである。 防衛省職員においては、重処分を受けた職員は昇給時期の延伸・勤勉手当の大幅減額を受けるほか、その後の昇任・昇級は絶望的となり、上級職選抜試験の受験資格も恒久的に失われる。
重処分(じゅうしょぶん)とは、国家公務員法・地方公務員法における懲戒処分(懲戒免職を除く)の内、軽処分にあたらないものである。 防衛省職員においては、重処分を受けた職員は昇給時期の延伸・勤勉手当の大幅減額を受けるほか、その後の昇任・昇級は絶望的となり、上級職選抜試験の受験資格も恒久的に失われる。
出典: Wikipedia「重処分」 · CC BY-SA 4.0
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