重要美術品等ノ保存ニ関スル法律

重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(じゅうようびじゅつひんとうのほぞんにかんするほうりつ、昭和8年4月1日法律第43号)は、日本の文化財保護に関する法律。 1933年(昭和8年)に制定され、1950年(昭和25年)8月29日、文化財保護法施行に伴い廃止されたが、同法附則第4条(同法制定当時・第116条)の規定により、廃止時現に認定されている重要美術品については、重要美術品等ノ保存ニ関スル法律は当分の間、なお効力を有するとされている。

Source: Wikipedia — 重要美術品等ノ保存ニ関スル法律 (CC BY-SA 4.0)

重要美術品等ノ保存ニ関スル法律

重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(じゅうようびじゅつひんとうのほぞんにかんするほうりつ、昭和8年4月1日法律第43号)は、日本の文化財保護に関する法律。 1933年(昭和8年)に制定され、1950年(昭和25年)8月29日、文化財保護法施行に伴い廃止されたが、同法附則第4条(同法制定当時・第116条)の規定により、廃止時現に認定されている重要美術品については、重要美術品等ノ保存ニ関スル法律は当分の間、なお効力を有するとされている。

出典: Wikipedia「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」 · CC BY-SA 4.0

この記事を共有: X · Bluesky
プライバシーポリシー