金融商品取引業

金融商品取引業(きんゆうしょうひんとりひきぎょう)は、金融商品取引法2条8項に掲げる行為(その内容等を勘案し投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められる一定の行為及び一定の金融機関が行う投資運用業又は有価証券関連業に該当することとなる行為は除かれる。 )を業として行うことをいう。

Source: Wikipedia — 金融商品取引業 (CC BY-SA 4.0)

金融商品取引業

金融商品取引業(きんゆうしょうひんとりひきぎょう)は、金融商品取引法2条8項に掲げる行為(その内容等を勘案し投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められる一定の行為及び一定の金融機関が行う投資運用業又は有価証券関連業に該当することとなる行為は除かれる。 )を業として行うことをいう。

出典: Wikipedia「金融商品取引業」 · CC BY-SA 4.0

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