金融整理管財人
金融整理管財人(きんゆうせいりかんざいにん)とは、預金保険法第5章に定められた機関であり、金融機関が破綻した際、一定の要件のもと金融庁(一部の金融機関についてはさらに他の省も)により選任され、破綻した金融機関(被管理金融機関)の旧経営陣に代わって業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う者をいう。 弁護士や預金保険機構が選任される。
金融整理管財人(きんゆうせいりかんざいにん)とは、預金保険法第5章に定められた機関であり、金融機関が破綻した際、一定の要件のもと金融庁(一部の金融機関についてはさらに他の省も)により選任され、破綻した金融機関(被管理金融機関)の旧経営陣に代わって業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う者をいう。 弁護士や預金保険機構が選任される。
金融整理管財人(きんゆうせいりかんざいにん)とは、預金保険法第5章に定められた機関であり、金融機関が破綻した際、一定の要件のもと金融庁(一部の金融機関についてはさらに他の省も)により選任され、破綻した金融機関(被管理金融機関)の旧経営陣に代わって業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う者をいう。 弁護士や預金保険機構が選任される。
出典: Wikipedia「金融整理管財人」 · CC BY-SA 4.0
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