銀行の証券子会社
銀行の証券子会社(ぎんこうのしょうけんこがいしゃ)は、銀行の子会社となっている証券会社(証券子会社)。 銀行は、法律上の銀証分離規定(旧・証券取引法65条、金融商品取引法33条)にかかわらず、証券子会社を持つことができる。
銀行の証券子会社(ぎんこうのしょうけんこがいしゃ)は、銀行の子会社となっている証券会社(証券子会社)。 銀行は、法律上の銀証分離規定(旧・証券取引法65条、金融商品取引法33条)にかかわらず、証券子会社を持つことができる。
銀行の証券子会社(ぎんこうのしょうけんこがいしゃ)は、銀行の子会社となっている証券会社(証券子会社)。 銀行は、法律上の銀証分離規定(旧・証券取引法65条、金融商品取引法33条)にかかわらず、証券子会社を持つことができる。
出典: Wikipedia「銀行の証券子会社」 · CC BY-SA 4.0
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