関税定率法
関税定率法(かんぜいていりつほう、明治43年法律第54号)は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準および関税の減免その他関税制度に関する日本の法律である。 大日本帝國が1911年(明治44年)の条約改正により関税自主権を回復するにあたって、前年の1910年(明治43年)に帝国議会の協賛を得て制定された。
関税定率法(かんぜいていりつほう、明治43年法律第54号)は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準および関税の減免その他関税制度に関する日本の法律である。 大日本帝國が1911年(明治44年)の条約改正により関税自主権を回復するにあたって、前年の1910年(明治43年)に帝国議会の協賛を得て制定された。
関税定率法(かんぜいていりつほう、明治43年法律第54号)は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準および関税の減免その他関税制度に関する日本の法律である。 大日本帝國が1911年(明治44年)の条約改正により関税自主権を回復するにあたって、前年の1910年(明治43年)に帝国議会の協賛を得て制定された。
出典: Wikipedia「関税定率法」 · CC BY-SA 4.0
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