防火対象物
防火対象物(ぼうかたいしょうぶつ)とは、不特定多数の人に利用される建造物等のことである。 == 法による定義 == 消防法(以下「法」という)の第2条第2項では、「防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と定義されている。
防火対象物(ぼうかたいしょうぶつ)とは、不特定多数の人に利用される建造物等のことである。 == 法による定義 == 消防法(以下「法」という)の第2条第2項では、「防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と定義されている。
防火対象物(ぼうかたいしょうぶつ)とは、不特定多数の人に利用される建造物等のことである。 == 法による定義 == 消防法(以下「法」という)の第2条第2項では、「防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と定義されている。
出典: Wikipedia「防火対象物」 · CC BY-SA 4.0
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