限定免許 (運転免許)
限定免許(げんていめんきょ)とは、日本の自動車運転免許において、道路交通法第91条の規定により、自動車の運転に関する限定条件が付された運転免許証の通称である。 == 概要 == 自動車の特性等を考慮し、一定程度の需要があるとされる限定条件については、道路交通法の下位法規である道路交通法施行規則において、「AT車限定」「小型二輪限定」などの既定枠(コース)が定められており、運転免許試験場や指定自動車教習所で、当初からその限定条件を念頭に置いた免許取得をすることが可能となっている。