陪審法
陪審法(ばいしんほう、大正12年4月18日法律第50号)は、刑事事件について陪審員が評議を行う陪審制に関する日本の法律である。 1923年(大正12年)4月18日に公布、1928年(昭和3年)10月1日(一部条文は先行して1927年(昭和2年)6月1日)に施行された。
陪審法(ばいしんほう、大正12年4月18日法律第50号)は、刑事事件について陪審員が評議を行う陪審制に関する日本の法律である。 1923年(大正12年)4月18日に公布、1928年(昭和3年)10月1日(一部条文は先行して1927年(昭和2年)6月1日)に施行された。
陪審法(ばいしんほう、大正12年4月18日法律第50号)は、刑事事件について陪審員が評議を行う陪審制に関する日本の法律である。 1923年(大正12年)4月18日に公布、1928年(昭和3年)10月1日(一部条文は先行して1927年(昭和2年)6月1日)に施行された。
出典: Wikipedia「陪審法」 · CC BY-SA 4.0
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