随伴性
随伴性(ずいはんせい)とは、担保物権や保証債務などに認められる性質で、債権・債務(担保物権の場合には被担保債権、保証債務の場合には主たる債務)が債権譲渡や転付命令などによって移転した場合に、担保物権や保証債務もこれらとともに移転するという性質をいう。 明文の規定はないが担保の性質上、当然であるとされている。
随伴性(ずいはんせい)とは、担保物権や保証債務などに認められる性質で、債権・債務(担保物権の場合には被担保債権、保証債務の場合には主たる債務)が債権譲渡や転付命令などによって移転した場合に、担保物権や保証債務もこれらとともに移転するという性質をいう。 明文の規定はないが担保の性質上、当然であるとされている。
随伴性(ずいはんせい)とは、担保物権や保証債務などに認められる性質で、債権・債務(担保物権の場合には被担保債権、保証債務の場合には主たる債務)が債権譲渡や転付命令などによって移転した場合に、担保物権や保証債務もこれらとともに移転するという性質をいう。 明文の規定はないが担保の性質上、当然であるとされている。
出典: Wikipedia「随伴性」 · CC BY-SA 4.0
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