雇用保険法
雇用保険法(こようほけんほう、昭和49年12月28日法律第116号)は、「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること」(第1条)に関する日本の法律である。 == 主務官庁 == 厚生労働省 職業安定局雇用保険課 労働基準局労働保険徴収課 - 保険料の徴収にかかる実務を担当 == 歴史 == 1947年(昭和22年)に制定された失業保険法(昭和22年法律第146号)に代わり、1974年(昭和49年)に制定されたのがこの法律である。