離島振興法

離島振興法(りとうしんこうほう、昭和28年7月22日法律第72号)は、国土の保全等において重要な役割を有しているものの、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある離島について、その地理的および自然的特性を生かした振興を図るための特別の措置に関する日本の法律である。 == 離島振興対策実施地域 == 離島振興法第二条1項の規定により、主務大臣(国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣)が指定することとされる。

Source: Wikipedia — 離島振興法 (CC BY-SA 4.0)

離島振興法

離島振興法(りとうしんこうほう、昭和28年7月22日法律第72号)は、国土の保全等において重要な役割を有しているものの、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある離島について、その地理的および自然的特性を生かした振興を図るための特別の措置に関する日本の法律である。 == 離島振興対策実施地域 == 離島振興法第二条1項の規定により、主務大臣(国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣)が指定することとされる。

出典: Wikipedia「離島振興法」 · CC BY-SA 4.0

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