電子記録債権法
電子記録債権法(でんしきろくさいけんほう、平成19年6月27日法律第102号)は、企業が保有する手形や売掛債権を電子化し、インターネットで取引できるようにして、紙の手形に代わる決済手段として、債権の流動化を促進し、事業者の資金調達の円滑化等を図ることに関する日本の法律である。 2008年(平成20年)12月1日施行(平成20年政令第341号)。
電子記録債権法(でんしきろくさいけんほう、平成19年6月27日法律第102号)は、企業が保有する手形や売掛債権を電子化し、インターネットで取引できるようにして、紙の手形に代わる決済手段として、債権の流動化を促進し、事業者の資金調達の円滑化等を図ることに関する日本の法律である。 2008年(平成20年)12月1日施行(平成20年政令第341号)。
電子記録債権法(でんしきろくさいけんほう、平成19年6月27日法律第102号)は、企業が保有する手形や売掛債権を電子化し、インターネットで取引できるようにして、紙の手形に代わる決済手段として、債権の流動化を促進し、事業者の資金調達の円滑化等を図ることに関する日本の法律である。 2008年(平成20年)12月1日施行(平成20年政令第341号)。
出典: Wikipedia「電子記録債権法」 · CC BY-SA 4.0
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