青年学級
青年学級(せいねんがっきゅう)とは、勤労に従事し、又は従事しようとする青年に対し、実際生活に必要な職業又は家事に関する知識及び技能を習得させ、並びにその一般的教養を向上させることを目的として、この法律の定めるところにより市(特別区を含む)町村が開設する事業をいう(青年学級振興法第2条)。 == 概説 == 青年学級振興法の目的は、勤労青年教育が日本の産業の振興に寄与し、且つ、民主的で文化的な国家を建設するための基盤をなすものであることにかんがみ、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、青年学級の開設及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国家及び社会の有為な形成者の育成に寄与することであった(同法第1条)。