韓国軍刑法第92条の6
韓国軍刑法第92条の6(かんこくぐんけいほうだいきゅうじゅうにじょうのろく)は、肛門性交やその他のわいせつな行為を処罰するものと定めた韓国軍刑法の条項。 == 本文 == 「第1条第1項から第3項までに規定した者」とは、下記の条項による者を言う。
韓国軍刑法第92条の6(かんこくぐんけいほうだいきゅうじゅうにじょうのろく)は、肛門性交やその他のわいせつな行為を処罰するものと定めた韓国軍刑法の条項。 == 本文 == 「第1条第1項から第3項までに規定した者」とは、下記の条項による者を言う。
韓国軍刑法第92条の6(かんこくぐんけいほうだいきゅうじゅうにじょうのろく)は、肛門性交やその他のわいせつな行為を処罰するものと定めた韓国軍刑法の条項。 == 本文 == 「第1条第1項から第3項までに規定した者」とは、下記の条項による者を言う。
出典: Wikipedia「韓国軍刑法第92条の6」 · CC BY-SA 4.0
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