領事裁判権
領事裁判権(りょうじさいばんけん)とは、外国人がその在留国において本国の領事による裁判を受ける権利をいう。 日本が江戸時代に締結した不平等条約などにみられる。
領事裁判権(りょうじさいばんけん)とは、外国人がその在留国において本国の領事による裁判を受ける権利をいう。 日本が江戸時代に締結した不平等条約などにみられる。
領事裁判権(りょうじさいばんけん)とは、外国人がその在留国において本国の領事による裁判を受ける権利をいう。 日本が江戸時代に締結した不平等条約などにみられる。
出典: Wikipedia「領事裁判権」 · CC BY-SA 4.0
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