食料・農業・農村基本法
食料・農業・農村基本法(しょくりょう・のうぎょう・のうそんきほんほう、平成11年7月16日法律第106号)は、国土や環境の保護など、生産以外で農業や農村の持つ役割を高めること、食料自給率を高めることなどに関する法律である。 農政の憲法とも呼ばれる。
食料・農業・農村基本法(しょくりょう・のうぎょう・のうそんきほんほう、平成11年7月16日法律第106号)は、国土や環境の保護など、生産以外で農業や農村の持つ役割を高めること、食料自給率を高めることなどに関する法律である。 農政の憲法とも呼ばれる。
食料・農業・農村基本法(しょくりょう・のうぎょう・のうそんきほんほう、平成11年7月16日法律第106号)は、国土や環境の保護など、生産以外で農業や農村の持つ役割を高めること、食料自給率を高めることなどに関する法律である。 農政の憲法とも呼ばれる。
出典: Wikipedia「食料・農業・農村基本法」 · CC BY-SA 4.0
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