鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令
鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(かごしまけんおおしまぐんとしまむらのくいきにてきようされるべきほうれいのざんていそちにかんするせいれい、昭和26年12月21日政令第380号)は、トカラ列島の本土復帰に伴い法令の暫定措置を定めた日本の政令。 連合国軍最高司令官から発せられた覚書に基づき日本国政府が公布・施行するポツダム命令の一つである。
Source: Wikipedia — 鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令 (CC BY-SA 4.0)