1814年憲章

1814年憲章(フランス語: Charte constitutionnelle de 1814)は、ナポレオン戦争敗北後のフランスの臨時政府と元老院が王政を復活させる憲法草案(元老院憲法)を1814年4月6日に起草したところ、これを拒否したルイ18世が1814年6月4日に公布した欽定憲法である。 ルイ18世(当時のプロヴァンス伯爵ルイ・スタニスラス・グザヴィエ)は、国民の意志に基づき王位に就くのではなく、1795年のルイ17世の死後神権に基づき王位に就いたという建前から、公布の日付が「朕の治世の19年目(notre règne le dix-neuvième)」と記されるなど、元老院憲法とは相容れないものであった。

Source: Wikipedia — 1814年憲章 (CC BY-SA 4.0)

1814年憲章

1814年憲章(フランス語: Charte constitutionnelle de 1814)は、ナポレオン戦争敗北後のフランスの臨時政府と元老院が王政を復活させる憲法草案(元老院憲法)を1814年4月6日に起草したところ、これを拒否したルイ18世が1814年6月4日に公布した欽定憲法である。 ルイ18世(当時のプロヴァンス伯爵ルイ・スタニスラス・グザヴィエ)は、国民の意志に基づき王位に就くのではなく、1795年のルイ17世の死後神権に基づき王位に就いたという建前から、公布の日付が「朕の治世の19年目(notre règne le dix-neuvième)」と記されるなど、元老院憲法とは相容れないものであった。

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出典: Wikipedia「1814年憲章」 · CC BY-SA 4.0

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