自家用有償旅客運送
自家用有償旅客運送(じかようゆうしょうりょかくうんそう)とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規程に基づき、自治体(市町村及び特別区)・特定非営利活動法人(NPO法人)等が、地域住民又は観光旅客等の利便性を確保するため、自家用自動車(自家用バス等)を用いて運賃を収受する旅客運送を行うこと。 2006年の道路運送法改正前に、同法第80条のただし書き規定に基づいて運行されていた、通称「80条バス」を法改正により体系整備したものである。
自家用有償旅客運送(じかようゆうしょうりょかくうんそう)とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規程に基づき、自治体(市町村及び特別区)・特定非営利活動法人(NPO法人)等が、地域住民又は観光旅客等の利便性を確保するため、自家用自動車(自家用バス等)を用いて運賃を収受する旅客運送を行うこと。 2006年の道路運送法改正前に、同法第80条のただし書き規定に基づいて運行されていた、通称「80条バス」を法改正により体系整備したものである。
自家用有償旅客運送(じかようゆうしょうりょかくうんそう)とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規程に基づき、自治体(市町村及び特別区)・特定非営利活動法人(NPO法人)等が、地域住民又は観光旅客等の利便性を確保するため、自家用自動車(自家用バス等)を用いて運賃を収受する旅客運送を行うこと。 2006年の道路運送法改正前に、同法第80条のただし書き規定に基づいて運行されていた、通称「80条バス」を法改正により体系整備したものである。
出典: Wikipedia「自家用有償旅客運送」 · CC BY-SA 4.0
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