ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税(ゴルフじょうりようぜい)とは、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、ゴルフ場の利用者に対し、1日ごとに定額で、ゴルフ場の所在する都道府県が課する日本の租税である(地方税法4条2項6号、75条以下、1条2項)。 == 概説 == ゴルフ場利用税は、都道府県税であるが、税収の7割はゴルフ場が所在する市町村(特別区を含む)に交付することとされており(地方税法103条)、財源の乏しい市町村の貴重な財源となっている。
ゴルフ場利用税(ゴルフじょうりようぜい)とは、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、ゴルフ場の利用者に対し、1日ごとに定額で、ゴルフ場の所在する都道府県が課する日本の租税である(地方税法4条2項6号、75条以下、1条2項)。 == 概説 == ゴルフ場利用税は、都道府県税であるが、税収の7割はゴルフ場が所在する市町村(特別区を含む)に交付することとされており(地方税法103条)、財源の乏しい市町村の貴重な財源となっている。
ゴルフ場利用税(ゴルフじょうりようぜい)とは、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、ゴルフ場の利用者に対し、1日ごとに定額で、ゴルフ場の所在する都道府県が課する日本の租税である(地方税法4条2項6号、75条以下、1条2項)。 == 概説 == ゴルフ場利用税は、都道府県税であるが、税収の7割はゴルフ場が所在する市町村(特別区を含む)に交付することとされており(地方税法103条)、財源の乏しい市町村の貴重な財源となっている。
出典: Wikipedia「ゴルフ場利用税」 · CC BY-SA 4.0
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