付審判制度
付審判制度(ふしんぱんせいど)とは、日本における刑事訴訟制度の一つ。 刑事事件について告訴又は告発した者が、検察官によって不起訴処分とされ、これに不服がある場合に、裁判所に対し審判に付することを請求できる(すなわち、検察官に代わって裁判所が起訴すべきである、と請求できる)制度であり、この請求を付審判請求(ふしんぱんせいきゅう)あるいは準起訴手続(じゅんきそてつづき)という。
付審判制度(ふしんぱんせいど)とは、日本における刑事訴訟制度の一つ。 刑事事件について告訴又は告発した者が、検察官によって不起訴処分とされ、これに不服がある場合に、裁判所に対し審判に付することを請求できる(すなわち、検察官に代わって裁判所が起訴すべきである、と請求できる)制度であり、この請求を付審判請求(ふしんぱんせいきゅう)あるいは準起訴手続(じゅんきそてつづき)という。
付審判制度(ふしんぱんせいど)とは、日本における刑事訴訟制度の一つ。 刑事事件について告訴又は告発した者が、検察官によって不起訴処分とされ、これに不服がある場合に、裁判所に対し審判に付することを請求できる(すなわち、検察官に代わって裁判所が起訴すべきである、と請求できる)制度であり、この請求を付審判請求(ふしんぱんせいきゅう)あるいは準起訴手続(じゅんきそてつづき)という。
出典: Wikipedia「付審判制度」 · CC BY-SA 4.0
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