指揮権 (法務大臣)
指揮権(しきけん)とは、法務大臣が検察官を指揮すること。 == 概要 == 検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して指揮命令ができるのであるが、この指揮権については検察庁法により「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。
指揮権(しきけん)とは、法務大臣が検察官を指揮すること。 == 概要 == 検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して指揮命令ができるのであるが、この指揮権については検察庁法により「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。
指揮権(しきけん)とは、法務大臣が検察官を指揮すること。 == 概要 == 検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して指揮命令ができるのであるが、この指揮権については検察庁法により「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。
出典: Wikipedia「指揮権 (法務大臣)」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky