代用刑事施設
代用刑事施設(だいようけいじしせつ)とは、刑事訴訟法の規定により勾留される者を刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる制度をいう(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第15条)。 代用刑事施設は、もっぱら代用監獄と呼称されてきた。
代用刑事施設(だいようけいじしせつ)とは、刑事訴訟法の規定により勾留される者を刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる制度をいう(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第15条)。 代用刑事施設は、もっぱら代用監獄と呼称されてきた。
代用刑事施設(だいようけいじしせつ)とは、刑事訴訟法の規定により勾留される者を刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる制度をいう(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第15条)。 代用刑事施設は、もっぱら代用監獄と呼称されてきた。
出典: Wikipedia「代用刑事施設」 · CC BY-SA 4.0
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