監獄法
監獄法(かんごくほう、明治41年法律第28号)は、刑事施設における被収容者(受刑者処遇法に規定される受刑者以外のもの)の処遇に関する法律である。 2006年(平成18年)5月24日、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号、刑事収容施設法)附則15条により改正され、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律に改題された。
監獄法(かんごくほう、明治41年法律第28号)は、刑事施設における被収容者(受刑者処遇法に規定される受刑者以外のもの)の処遇に関する法律である。 2006年(平成18年)5月24日、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号、刑事収容施設法)附則15条により改正され、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律に改題された。
監獄法(かんごくほう、明治41年法律第28号)は、刑事施設における被収容者(受刑者処遇法に規定される受刑者以外のもの)の処遇に関する法律である。 2006年(平成18年)5月24日、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号、刑事収容施設法)附則15条により改正され、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律に改題された。
出典: Wikipedia「監獄法」 · CC BY-SA 4.0
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