会社経理応急措置法
会社経理応急措置法(かいしゃけいりおうきゅうそちほう、昭和21年法律第7号)は、戦時補償打ち切りによって著しい影響を受けることが予想される会社を特別経理会社に指定し、今後の事業活動に必要な資産のみを新勘定に移し、その他の資産を旧勘定として分離することに関する法律である。 == 概要 == 戦時補償債務請求権や在外資産を有する資本金20万円以上の会社は、特別経理会社に指定され、1946年8月10日時点でその経理を新勘定・旧勘定に分離・整理し、事業の継続に必要なものを新勘定に、戦時補償請求権の事実上の打切りに伴う損失等その他を旧勘定として、企業再建整備計画を立て、主務大臣の認可を受けて再出発をすることとされたのである。