制令
制令(せいれい)は、朝鮮総督が勅裁を経て発する、内地の法律に代わる命令である。 韓国併合時に、緊急勅令として制定された朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル件(明治43年勅令第324号)第1条及び第2条又は、その後継である朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治44年法律第30号)第1条及び第2条を根拠とする。
制令(せいれい)は、朝鮮総督が勅裁を経て発する、内地の法律に代わる命令である。 韓国併合時に、緊急勅令として制定された朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル件(明治43年勅令第324号)第1条及び第2条又は、その後継である朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治44年法律第30号)第1条及び第2条を根拠とする。
制令(せいれい)は、朝鮮総督が勅裁を経て発する、内地の法律に代わる命令である。 韓国併合時に、緊急勅令として制定された朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル件(明治43年勅令第324号)第1条及び第2条又は、その後継である朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治44年法律第30号)第1条及び第2条を根拠とする。
出典: Wikipedia「制令」 · CC BY-SA 4.0
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