律令 (日本統治下の台湾法制)
律令(りつれい)は、台湾総督が勅裁を経て発する、内地の法律に代わる命令である。 台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治29年3月31日法律第63号)第1条、台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治39年4月11日法律第31号)第1条、台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(大正10年3月15日法律第3号)第2条を根拠とする。
律令(りつれい)は、台湾総督が勅裁を経て発する、内地の法律に代わる命令である。 台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治29年3月31日法律第63号)第1条、台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治39年4月11日法律第31号)第1条、台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(大正10年3月15日法律第3号)第2条を根拠とする。
律令(りつれい)は、台湾総督が勅裁を経て発する、内地の法律に代わる命令である。 台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治29年3月31日法律第63号)第1条、台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治39年4月11日法律第31号)第1条、台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(大正10年3月15日法律第3号)第2条を根拠とする。
出典: Wikipedia「律令 (日本統治下の台湾法制)」 · CC BY-SA 4.0
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