国政調査権
国政調査権(こくせいちょうさけん)は、国政に関して調査を行う議院に与えられた権限。 日本国憲法第62条に「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」という明文の規定がある。
国政調査権(こくせいちょうさけん)は、国政に関して調査を行う議院に与えられた権限。 日本国憲法第62条に「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」という明文の規定がある。
国政調査権(こくせいちょうさけん)は、国政に関して調査を行う議院に与えられた権限。 日本国憲法第62条に「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」という明文の規定がある。
出典: Wikipedia「国政調査権」 · CC BY-SA 4.0
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