百条委員会

百条委員会(ひゃくじょういいんかい)とは、都道府県および市町村の事務に関する調査権を規定した地方自治法第100条に基づき、地方議会が議決により設置する特別委員会の一つで、特別委員会の設置根拠は地方自治法110条である。 地方自治法第100条第1項には「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」(一部抜粋)との条項があり、この権限は議会の百条調査権とも呼ばれる。

Source: Wikipedia — 百条委員会 (CC BY-SA 4.0)

百条委員会

百条委員会(ひゃくじょういいんかい)とは、都道府県および市町村の事務に関する調査権を規定した地方自治法第100条に基づき、地方議会が議決により設置する特別委員会の一つで、特別委員会の設置根拠は地方自治法110条である。 地方自治法第100条第1項には「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」(一部抜粋)との条項があり、この権限は議会の百条調査権とも呼ばれる。

出典: Wikipedia「百条委員会」 · CC BY-SA 4.0

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