国税犯則取締法
国税犯則取締法(こくぜいはんそくとりしまりほう、明治33年3月17日法律第67号)は、国税に関する犯則事件に関する収税官吏(徴収職員)の権限等を定める日本の法律である。 租税犯についての調査・処分に関する手続を定め、租税犯の特殊性ゆえに刑事訴訟法上の手続とは異なる調査・処分を認める。
国税犯則取締法(こくぜいはんそくとりしまりほう、明治33年3月17日法律第67号)は、国税に関する犯則事件に関する収税官吏(徴収職員)の権限等を定める日本の法律である。 租税犯についての調査・処分に関する手続を定め、租税犯の特殊性ゆえに刑事訴訟法上の手続とは異なる調査・処分を認める。
国税犯則取締法(こくぜいはんそくとりしまりほう、明治33年3月17日法律第67号)は、国税に関する犯則事件に関する収税官吏(徴収職員)の権限等を定める日本の法律である。 租税犯についての調査・処分に関する手続を定め、租税犯の特殊性ゆえに刑事訴訟法上の手続とは異なる調査・処分を認める。
出典: Wikipedia「国税犯則取締法」 · CC BY-SA 4.0
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