国税通則法
国税通則法(こくぜいつうそくほう、昭和37年4月2日法律第66号)は、国税に関する一般法で、国税の納付義務の確定、納付、徴収、還付、附帯税、更正、決定、不服審査、訴訟など共通事項に関する法律である。 1962年(昭和37年)4月2日に公布された。
国税通則法(こくぜいつうそくほう、昭和37年4月2日法律第66号)は、国税に関する一般法で、国税の納付義務の確定、納付、徴収、還付、附帯税、更正、決定、不服審査、訴訟など共通事項に関する法律である。 1962年(昭和37年)4月2日に公布された。
国税通則法(こくぜいつうそくほう、昭和37年4月2日法律第66号)は、国税に関する一般法で、国税の納付義務の確定、納付、徴収、還付、附帯税、更正、決定、不服審査、訴訟など共通事項に関する法律である。 1962年(昭和37年)4月2日に公布された。
出典: Wikipedia「国税通則法」 · CC BY-SA 4.0
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