大逆罪
大逆罪(たいぎゃくざい)とは、かつて日本の刑法において規定されていた天皇、皇后、皇太子、皇太孫、皇太后、太皇太后に危害を加えることによって成立した犯罪類型。 明治15年(1882年)に施行された旧刑法116条、および明治41年(1908年)に施行された現行刑法73条に規定されていた。
大逆罪(たいぎゃくざい)とは、かつて日本の刑法において規定されていた天皇、皇后、皇太子、皇太孫、皇太后、太皇太后に危害を加えることによって成立した犯罪類型。 明治15年(1882年)に施行された旧刑法116条、および明治41年(1908年)に施行された現行刑法73条に規定されていた。
大逆罪(たいぎゃくざい)とは、かつて日本の刑法において規定されていた天皇、皇后、皇太子、皇太孫、皇太后、太皇太后に危害を加えることによって成立した犯罪類型。 明治15年(1882年)に施行された旧刑法116条、および明治41年(1908年)に施行された現行刑法73条に規定されていた。
出典: Wikipedia「大逆罪」 · CC BY-SA 4.0
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