平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(へいせいにじゅうさんねんどとうにおけることもてあてのしきゅうとうにかんするとくべつそちほう、平成23年8月30日法律第107号)は、現下の子どもおよび子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成24年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、2011年(平成23年)度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めるものとする日本の法律である。 この法律自体は、限時法でなく、廃止もされていない現行法であるが、子ども手当の支給が「平成二十四年三月(同年二月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。
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