宗教法人オウム真理教解散命令事件

宗教法人オウム真理教解散命令事件(しゅうきょうほうじんおうむしんりきょうかいさんめいれいじけん)は、大量殺人を意図した計画的、組織的なサリン生成を行った宗教法人オウム真理教に対する解散命令が、日本国憲法第20条1項が定める信教の自由に抵触しないかが争われた事件。 == 事案の概要 == 1989年(平成元年)8月に設立された宗教法人オウム真理教に対して、1995年(平成7年)6月30日、検察官(東京地方検察庁検事正)及びオウム真理教の所轄官庁である東京都知事青島幸男は、同法人が一連のオウム真理教事件において同法人が所有する施設で不特定多数の者を殺害する目的で毒ガスの一種であるサリン生成を企てた殺人予備行為が、宗教法人法第81条1項1号「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」、及び同2号前段「第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」に該当するとして、東京地方裁判所に対して同法81条1項に基づく解散命令の請求を行った。

Source: Wikipedia — 宗教法人オウム真理教解散命令事件 (CC BY-SA 4.0)

宗教法人オウム真理教解散命令事件

宗教法人オウム真理教解散命令事件(しゅうきょうほうじんおうむしんりきょうかいさんめいれいじけん)は、大量殺人を意図した計画的、組織的なサリン生成を行った宗教法人オウム真理教に対する解散命令が、日本国憲法第20条1項が定める信教の自由に抵触しないかが争われた事件。 == 事案の概要 == 1989年(平成元年)8月に設立された宗教法人オウム真理教に対して、1995年(平成7年)6月30日、検察官(東京地方検察庁検事正)及びオウム真理教の所轄官庁である東京都知事青島幸男は、同法人が一連のオウム真理教事件において同法人が所有する施設で不特定多数の者を殺害する目的で毒ガスの一種であるサリン生成を企てた殺人予備行為が、宗教法人法第81条1項1号「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」、及び同2号前段「第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」に該当するとして、東京地方裁判所に対して同法81条1項に基づく解散命令の請求を行った。

出典: Wikipedia「宗教法人オウム真理教解散命令事件」 · CC BY-SA 4.0

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