特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法
特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(とくていはさんほうじんのはさんざいだんにぞくすべきざいさんのかいふくにかんするとくべつそちほう、平成11年法律第148号)は、オウム真理教の後継団体の財産を「オウム真理教の財産」と推定し、被害者への弁償に充てることに関する日本の法律である。 == 概要 == 本法は、オウム真理教の後継団体(Aleph)や分派団体(ひかりの輪、ケロヨンクラブ、山田らの集団)を「特別関係者」とし、これらのものが有する財産を「特定破産法人の破産財団との関係においては、当該特別関係者が特定破産法人から法律上の原因なく得た財産の処分に基づいて得た財産であるものと推定する(第3条)」、「特定破産法人が、損害賠償責任を負うべき最初の無差別大量殺人行為の後に、その財産を特別関係者に対して移転した場合には、その移転の行為は、特定破産法人が破産債権者を害することを知ってしたものと推定(第4条第1項)」とすることで、特別関係者の財産を「オウム真理教の財産」と推定し、被害者への弁償に充てるため制定された。
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