建造物等以外放火罪
建造物等以外放火罪(けんぞうぶつとういがいほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。 放火して現住建造物等(現住建造物等放火罪の客体)や非現住建造物等(非現住建造物等放火罪の客体)以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法110条1項)。
建造物等以外放火罪(けんぞうぶつとういがいほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。 放火して現住建造物等(現住建造物等放火罪の客体)や非現住建造物等(非現住建造物等放火罪の客体)以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法110条1項)。
建造物等以外放火罪(けんぞうぶつとういがいほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。 放火して現住建造物等(現住建造物等放火罪の客体)や非現住建造物等(非現住建造物等放火罪の客体)以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法110条1項)。
出典: Wikipedia「建造物等以外放火罪」 · CC BY-SA 4.0
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