日本国憲法第27条
日本国憲法 第27条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい27じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、勤労の権利と義務について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
日本国憲法 第27条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい27じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、勤労の権利と義務について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
日本国憲法 第27条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい27じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、勤労の権利と義務について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
出典: Wikipedia「日本国憲法第27条」 · CC BY-SA 4.0
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