日本国憲法第3条
日本国憲法 第3条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい3じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認について規定する。
日本国憲法 第3条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい3じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認について規定する。
日本国憲法 第3条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい3じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認について規定する。
出典: Wikipedia「日本国憲法第3条」 · CC BY-SA 4.0
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