日本国憲法第36条
日本国憲法 第36条(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽうだい36じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、公務員による拷問、残虐刑の禁止について規定している。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。
日本国憲法 第36条(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽうだい36じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、公務員による拷問、残虐刑の禁止について規定している。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。
日本国憲法 第36条(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽうだい36じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、公務員による拷問、残虐刑の禁止について規定している。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。
出典: Wikipedia「日本国憲法第36条」 · CC BY-SA 4.0
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