日本国憲法第39条
日本国憲法 第39条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい39じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理について規定している。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。
日本国憲法 第39条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい39じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理について規定している。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。
日本国憲法 第39条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい39じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理について規定している。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。
出典: Wikipedia「日本国憲法第39条」 · CC BY-SA 4.0
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