朝鮮民事令
朝鮮民事令(ちょうせんみんじれい)(明治45年制令第7号)は、日本統治下の朝鮮における民事関係について定めた制令である。 1912年(明治45年)3月18日公布、同年4月1日施行。
朝鮮民事令(ちょうせんみんじれい)(明治45年制令第7号)は、日本統治下の朝鮮における民事関係について定めた制令である。 1912年(明治45年)3月18日公布、同年4月1日施行。
朝鮮民事令(ちょうせんみんじれい)(明治45年制令第7号)は、日本統治下の朝鮮における民事関係について定めた制令である。 1912年(明治45年)3月18日公布、同年4月1日施行。
出典: Wikipedia「朝鮮民事令」 · CC BY-SA 4.0
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