死体解剖保存法
死体解剖保存法(したいかいぼうほぞんほう、昭和24年6月10日法律第204号)は、病理解剖、行政解剖、司法解剖を行う医師、歯科医師、解剖学・病理学・法医学の専門家が遵守しなければならない医療に関する法律である。 == 主務官庁 == 厚生労働省医政局医事課試験免許室 同省健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫課、法務省刑事局刑事課および矯正局成人矯正課、警察庁刑事局犯罪鑑識官部課、文部科学省高等教育局医学教育課など他省庁と連携して執行にあたる。
死体解剖保存法(したいかいぼうほぞんほう、昭和24年6月10日法律第204号)は、病理解剖、行政解剖、司法解剖を行う医師、歯科医師、解剖学・病理学・法医学の専門家が遵守しなければならない医療に関する法律である。 == 主務官庁 == 厚生労働省医政局医事課試験免許室 同省健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫課、法務省刑事局刑事課および矯正局成人矯正課、警察庁刑事局犯罪鑑識官部課、文部科学省高等教育局医学教育課など他省庁と連携して執行にあたる。
死体解剖保存法(したいかいぼうほぞんほう、昭和24年6月10日法律第204号)は、病理解剖、行政解剖、司法解剖を行う医師、歯科医師、解剖学・病理学・法医学の専門家が遵守しなければならない医療に関する法律である。 == 主務官庁 == 厚生労働省医政局医事課試験免許室 同省健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫課、法務省刑事局刑事課および矯正局成人矯正課、警察庁刑事局犯罪鑑識官部課、文部科学省高等教育局医学教育課など他省庁と連携して執行にあたる。
出典: Wikipedia「死体解剖保存法」 · CC BY-SA 4.0
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