警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(けいさつとうがとりあつかうしたいのしいんまたはみもとのちょうさとうにかんするほうりつ、平成24年6月22日法律第34号)は、警察および海上保安庁が取り扱う死体について、調査、検査、解剖その他死因または身元を明らかにするための措置に関する日本の法律である(第1条)。 略称は、死因・身元調査法。
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