残留農薬等に関するポジティブリスト制度
残留農薬等に関するポジティブリスト制度(ざんりゅうのうやくとうにかんするポジティブリストせいど)とは、2003年の食品衛生法改正により、現在設定されている農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以下、「農薬等」と記す)の残留基準を見直し、基準が設定されていない農薬等が、一定量以上含まれる食品の流通を禁止する制度。 == 概要 == 2003年に制定された食品衛生法第11条第3項(現・第13条第3項)および厚生労働省の関係告示により規定され、2006年5月29日に施行された。